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日西翻訳研究塾 補則

第1章 塾の目的と塾生の心得 第5章 復塾について 第9章 補講と休講などについて
第2章 入塾金・授業料について 第6章 授業料繰り越し制度について 第10章 プライベート・レッスンの受講について
第3章 欠席の措置について 第7章 進級について 第11章 一般事項
第4章 休学について 第8章 各種の奨励制度について

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=== 通学教育部 === 
(専用の規約が完成するまでの間は通信教育部についても概ね本本則を準拠します) <<(_ _)>>

第1章 塾の目的と塾生の心得
第1条 日西翻訳研究塾(以下、「本塾」)の通学教育部は、日本語およびスペイン語両言語間の探求を通し、言語能力の向上はもとより、更に広範なる一般知識を継続的に習得することを目標に努力を続ける人々、更には、スペイン語を職業に活用することを目的としている人々の一助となることを目的する
 
第2条


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本塾の通学教育部塾生(以下、通塾生)は、前条の努力を継続することをもって塾生であることに誇りを持ち、社会においてもそれに恥じないよう努めると共に、本則ならびに本補則を遵守するものとする
 
第2章 入塾金・授業料について
第3条

 
授業料の納付は3ヶ月分一括前納を原則とする。なお、3ヶ月以内のプライベートレッスン(第10章)、および特別講座など、常設課程(以下、通常クラス)以外のクラスに登録する者は、第10章で定める一括前納制度に従い納付することとする。また、入塾金の有効期限は、本則第9条ならびに第10条ハ)が適用される
 
第4条 学習意欲旺盛な塾生の経済的負担を軽減することを目的に、同じ塾生が複数のクラスに登録する場合、前条で定める一括前納規定を次の通りとする:
 
イ) 一塾生が三講座以上のクラスに同時登録する場合、当該前納期間は1ヶ月毎とすることができる
 
ロ)  同時に二講座登録の場合、当該前納期間を2ヶ月毎とする
 
第5条
 
 
授業料は原則前納であることから、当該授業料未納入での受講はあり得ないものとする。但し、何等かの事由によって、事前納入が不可能な場合には、当該塾生は速やかにその旨を連絡する義務を負う。なお、基本的には、甲が事前に納入義務発生を所定の用紙をもって通知することから、甲がこれを怠ったことによる納入遅延はこの限りではない
 
第6条


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乙が授業料の納入遅延もしくは納入を行わずに1ヶ月授業相当回数以上が経過した場合には、甲は、乙から塾生としての権利を剥奪されることがあるが、その場合であっても、乙は未納授業料を納入する義務を負う
 
第3章 欠席の措置について
第7条 塾生の意思に反するか否かにかかわらず、また、事前通知の有無にかかわらず、通常の欠席(短期休学でない欠席)は本補則第6章『授業料繰り越し制度』の対象とはならない。しかし、塾生が何等かの事由にて欠席した場合、本塾は、同塾生がすでに払込んだ授業で使用するテキストの受領権利、ならびに、授業の内容を知る権利の両権利を保護すると共に、塾生の学習意欲を削がないためにも、授業内容を録音し、同録音(カセット)と共に授業当日に使用されたテキストを欠席者に与える義務を負う。但し、録音テープについては個人使用として複製する以上の権利は発生せず、これを聞きながら学習するために持ち帰ったテープなどが返却されない場合は、所定の代金を請求される場合がある。なお、塾生は、テープの貸し出し及び返却を所定のノートに記録するものとする
 
第8条


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通常クラスの塾生が、3ヶ月授業月に相当する授業回数(以下、3ヶ月授業回数)以上、無断(非通知)で欠席した場合、支払い済み授業料は放棄したものとみなされる。同時に、自動的に次の第4章で定める無断による長期休学扱いとなる。なお、この場合の当該塾生の現役塾生としての権利は、当該欠席が始まった日から発生する。当該授業料納入済み期間については、前記第7条の権利は保持される
 
第4章 休学について
第9条 休学には長期休学と短期休学がある。いずれの場合も、休学を希望する塾生は、所定の用紙をもってその旨を担当講師に通知し、本塾の承諾を得なければならない
 
第10条 長期休学とは、3ヶ月相当授業回数以上の連続休学を言う。但し、同休学の正当な理由(留学や病気等々)を証明可能な場合は短期休学とみなされることがある
 
第11条 短期休学とは、前条期間に達しない連続4授業以上の休学を言う
 
第12条 長期休学者には、通知休学者と無断休学者がある。前者には復塾の際、次の第5章第14条で定める優先権が与えられるが、後者には与えられない
 
第13条


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長期通知休学者とは、所定の用紙をもってその旨を通知した者をいい、無断休学者とはそれを怠った者をいう。なお、いずれの方法による長期休学であっても、本則第10条ハ)が適用される
 
第5章 復塾について
第14条 前章規定による正規休学者の復塾は、入塾金およびレベル判別試験の類は免除される。なお、同一クラスに複数の復塾希望者が同時期に発生した場合において、当該クラスへの復帰は、休学期間がより短い休学者に第一優先権が与えられる。なお、同時期に新規入塾希望者がある場合であっても同優先権の行使は可能であるが、第一優先権保有者以下の復塾希望者の権利は新規入塾希望者と競合しない
 
第15条 短期休学者であって、本補則第6章適用者の復塾は、当該休学が所定の手続きを踏まえたものである限り、その学籍は無条件に確保されるため、休学期間の終了とともに元のクラスに復帰することができる
 
第16条


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復塾に際し、元の登録クラスより高いレベルのクラスに登録を希望する場合は、改めてレベル判別試験の類を受けることを原則とする
 
第6章 授業料繰り越し制度について
第17条
 
 
本塾は、働きながらまた学業を続けながら学習を続けようとする強い意志を持つ多くの塾生を支援することを主な目的としており、よって、当該塾生が、仕事上の都合などの理由で授業に出席できない場合、あるいは、更なる向上を目指し留学などを行う場合の特別処置として、以下の要領で『授業料繰り越し制度』を適用する。しかし、いかなる場合においても、通常クラス以外の塾生に同制度は適用されない
 
第18条
 
 
 
当該制度を次のごとく定める
 
イ) 本制度は第4章で定める短期休学者に対して適用される制度であり、所定の用紙にその旨を記入し、休学希望開始日から30歴日以前までに申請するものとし、その時点において復塾後の支払い済み授業料があり、なおかつ未受講授業がある場合、これらを繰り越し(持ち越し)することができるものとする
 
ロ) 当該『短期休学』期間中は、第3章で定めるところの欠席には相当しないことから、同条の権利は発生しない。なお、『短期休学』の期間は、2学年度に亘って適用可能とする(例:8月15日〜9月30日)
 
第19条
 
 
短期休学者の所属するクラスが、当該休学者を含め、規定最大定員数に達している場合、休学者に対する復塾意思を確認せずに新規入塾者を受け入れることはない。但し、当該クラスが最大定員数を満たしていない、あるいは、当該短期休学者に復塾の意思がない場合にはこの限りではない。なお、後者の場合、本章の制度対象者であっても、直ちに第3章第8条が適用される
 
第20条 前条に則った休学期間中にその予定に変更が生じ、復塾が可能になった場合の復塾は何らの支障なく可能であり、塾生の出席をもって当該短期休学は自動的に終了するものとする
 
第21条 休学期間中に、当該期間を更に延長したい、あるいは、そうせざるを得ない場合で、何らかの理由によってその旨を本塾に連絡できなかった場合であっても『授業料繰り越し制度』は自動的に延長される。しかしながら、その場合の繰越額は半減する。なお、当該自動延長期間は、同期間開始後3ヶ月相当授業回数を経過した時点で、第3章第8条が適用される
 
第22条 期間延長に関しては、当初予定期間終了の30暦日前までにその旨を口頭以外の方法において通知するものとし、本塾が同延長申請に対し受理した旨を口頭以外の方法で通知した時点で始めて延長許可となる。当該延長期間は、6ヶ月相当授業期間を越えることはできず、最終期日を経過した時点で第3章第8条が適用される。なお、同期間中は繰越額が半減することはない
 
第23条


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(特別措置)病気・事故・天変地異などの理由にて緊急かつ休学を余儀なくされた塾生で、本章の措置を受けようと思う者は、その旨を速やかに通知しなければならない。なお、この場合の通知は口頭でも事後通知でも差し支えないが、本章の措置を受ける場合は、同期間の休学願いを文書にて提出すると共に、これを証明しうる医師など第三者の文書を添付しなければならない 本塾はこうした特殊な理由による休学を特例として認める場合があるものの、その通知方法の如何を問わず、当該塾生が欠席をすることとなった日から10歴日以内(10日目も含める)の授業は通常の欠席として扱われる。但し、11暦日目からの休学に関しては、前記証明書が存在する限りにおいて第4章で定める正規短期休学扱いとみなされる
第7章 進級について
第24条 通常クラスの塾生の進級は、担当講師が承認した場合に限り可能であり、基本的には、新学年度の開始をもって実施されるものとする。なお、進級を決定づける最低必須条件は以下の通りとする
 
イ) 1学年度を通じて成績が特に優秀
 
ロ) 1学年度を通じての出席率が高い
 
ハ) 塾生としての品位を保ち更なる向上心が明らかであること
 
第25条 なお、翻訳課程の場合、翻訳に求められる能力の一つが、様々な種類の事例に対処可能か否かであることから、進級には少なくとも2学年度程度の継続的学習が目安となる。但し、個人差ならびにレベル等も考慮し、同期間を進級の最低必須期間と定めるわけではない
 
第26条


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前出第23条の規定にかかわらず、担当講師の推薦があり、甲がこれを認めた塾生については、学年度中であっても進級が可能である
 
第8章 各種の奨励制度について
第27条 通常クラスの1学年度を通して皆勤した塾生の内、特に優秀と認められる者に対し、さらなる学力の向上を願い皆勤賞を授与する。皆勤塾生が存在しない場合、1学年度を通しての欠席日数がより少ない塾生の中から精勤賞が授与される場合がある。なお、皆勤賞あるいは精勤賞には、更なる能力の向上を願い副賞が与えられる。なお、両賞が同年度に同時に授与されることを妨げるものではなく、また、連続受賞を可能とする
 
第28条 通常課程の1学年度の全授業を受講した塾生で、甲から進級を認定された塾生の中から、成績が特に優秀かつ出席率も高く、奨学生としての資質を保持していると認められる塾生を、翌学年度の奨学生として認定する場合があり、当該塾生は翌学年度の授業料を一割減額される。なお、最上級のクラスの塾生が上記条件を満たしていると認定された場合、翌学年度も継続受講する場合に限り、同様の措置が適用される
 
第29条 前条の奨学金対象期間とは、当該塾生が進級した年の1学年度を言い、学年度を越えては享受できない。したがって、第6章第18条のロ)は適用されない。同じ塾生が二学年度連続して同奨学金を授与されることを妨げるものではないが、三学年度連続してこれを享受することはない
 
第30条 本塾は以下の場合において、前述の第27条に準拠した『授業料特別減額措置(以下、特別奨学金)』を適用する場合がある
 
イ) 本塾の塾生として通算2学年度相当以上の通学歴があり、かつ同期間に高出席率の実績がある塾生が、社会経済的状況を起因とする失業状態に陥った場合などで、当該塾生に更なる学力の向上を継続する意思があり、本塾での学習の継続を希望する場合、当該塾生は、当該状況を社会的に証明しうる書類を添付し、本特別奨学金の適用を所定の文書をもって申請することができる
 
ロ) なお、当該特別奨学金の減額率については、当該塾生が提出する書類などを厳正に審査した上で別途定める。同減額率は、本塾の通常の奨学金と同等、もしくは、より高い率が適用される場合もある。また、状況に応じ、授業料減額以外の援助措置、あるいは、便宜が図られる場合がある
 
第31条


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前条で述べる特別奨学金の適用期間は最長1学年度相当とするが、適用期間内であっても、前条で想定された状況が解消した時点において同措置は失効する。よって、当該制度を受けた塾生は、当該状況が解消されたことを速やかに本塾に通知する義務を負うものとし、当該義務を怠った場合、減額済分の授業料全額返還要求などの措置がとられ、当該塾生はこれに応えねばならない
 
第9章 補講と休講などについて
第32条 通常クラスの通年授業回数は、48・44・40授業であるが、曜日や講座によっては異なる場合がある。なお、各クラスに設定された回数が確保できない場合、国民の祝祭日などを授業日に定めることがある他、添削授業をこれに充てる場合もある。また、天変地異・天災・講師の病気など、やむを得ない事情で授業が休講になる場合、補講日を別途設けるなどの措置がとられるが、カレンダーなどの都合上、補講も不可能な場合も想定され、当該休講日の授業は添削授業を持ってそれに充てる場合がある。この代替添削授業については、年間2授業を越えることはない
 
第33条 原則として、天変地異・天災・講師の病気などのやむを得ない事由により塾側が休講を決定した場合を除き、講師都合による休講はないものとする。これらの事由によって休講の可能性が発生した場合には、常に何等かの処置が執られ、塾生の授業料を無駄にすることがないよう務める義務を甲は負うが、その方法としては、代理講師、補講がある
 
第34条 講師都合の休講による補講日は、該当クラス参加者の多数決による合意で決定されるものとする。この場合、土・日曜・祭日・塾休日などに実施される場合もある。なお、講師を含め、クラス全体の合意が成立しなかった場合、添削授業がこれに代えられるが、添削授業が不可能なクラスの場合、当該休講授業の受講料繰り越し等の措置がとられる場合がある
 
第35条


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塾生の都合による休講は行わないものとする。但し、偶然に同クラスの塾生全員の欠席届けが1ヶ月以上前に提出されている場合に限り、かかる事由による休講は可能となり、前条と同等の措置がとられるが、この場合、日程について塾生間の合意が成立しない場合、前条で言う受講料繰り越し等は行われないものとする
 
第10章 プライベート・レッスンの受講について
第36条 プライベート・レッスンは、各自の都合や希望に応じて授業(その内容・時間等々)が設定され実施されることから、通常クラスに該当する諸補則規定は、第一章ならびに第二章を除き適用外となる
 
第37条 乙の継続期間(年)数など、多大なる努力が認められると甲が判断した場合においては、第6章の『授業料繰り越し制度』、ならびに、第8章の奨励制度が適用される場合がある
 
第38条 原則として、プライベート・レッスンの塾生の欠席は成立しない。前日(24時間前)までに授業のキャンセルを申し出る限りにおいては、支払い済み受講料は繰り越しとなる。但し、前記以外の場合は、当該授業は実施されたものとみなされる。なお、支払い済み未消化授業料があり、3ヶ月以上の無断欠席期間が生じた場合には、その時点において、本補足第3章第8条が適用される
 
第39条 プライベート・レッスンの授業料の払込については、本サービスが基本的には短期集中型であることなども考慮し、また、授業実施期間が一定でないことも併せて考慮し、通常の場合は、12授業または3ヶ月分一括前納を原則とする
 
第40条


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入塾金の有効期限に関しては、第2章第3条と同様とする
 
第11章 一般事項
第41条 本塾の一学年度は毎年9月1日から翌年の8月31日までとし、日・祝祭日、ならびに、年末年始等を休講とするが、暦によっては5月のゴールデンウイーク期間中もまた、年末年始同様の休講期間となる場合がある。なお、休講日を含む年間カレンダーは、年度開始前、もしくは、開始と同時に塾生に提示されることとする
 
第41条 日本国政府が定める厚生労働省の『教育訓練給付制度』の適用に関しては、すべて同省の定めに従うものとする
  

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