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質 問 |
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答 え |
| 01) |
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はい、勿論です。海外からの受講生は概ね10〜15%
の間で推移しています
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02)
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| 海外に住んでいるのですが、それでも消費税を払わないといけないのでしょうか?
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海外居住者の場合で、次の条件を満たしておいでの方は、日本の消費税を含めた受講料をお支払い頂かなくても結構です
輸出入の場合は明らかにこの消費税は必要ないのですが、小塾のようなこうしたサービスの提供である場合、まず、そのサービス提供の場がどこか?が問題になります
小塾の場合は、添削サービスを日本国内で実施しておりますので、日本国内の消費税が適応されることになります
しかし、受講生が海外のどこかの国に在住して1年以上であることが証明する書類を提出して頂ければ、この日本の消費税は適応されないことになっています
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| 03) |
| 海外からの受講が可能と言うことですが、振込などはどうしたらいいんでしょう? |
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はい。二つの方法が考えられます
まず、日本国内においでの御家族などに代理でお振り込みを頂く方法です
二つめは、ネットバンキングでのお振り込み方法です
無論、この場合、事前に日本の銀行で口座をお作りになるか、或いは、すでにお持ちの口座でネットバンキング手続きをしていただく必要があります
しかし、一度この手続きをしておくと、口座にお金がある限りは、世界中どこにおいでになっても、その日本の銀行口座を使って、振込などが可能です
一度こちらを==>>ご参照下さい
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04)
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02で消費税について書かれていますが、もっと詳しく、そして、具体的に教えてもらえませんか |
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はい。了解しました
ではまず、消費税免税になるための条件は以下の通りです:
1)正規の形で海外在住をされていること
2)海外在住期間が1年以上であること
3)受講料を海外から振り込むこと(御家族による国内金融機関からの振込みは非課税の対象外です)
上記の1〜3を満たされている場合には、以下の証明書類をご提出(郵送にて)(*3)下さい:
小塾が皆様に代わって日本国国税庁(税務署)にそれらの書類を提出させて頂きます
- 受講者が現在居住されている外国の公的機関(*1)が発行する『居住証明証の類(*2)』のコピー
- 受講者の期間有効なパスポートの以下のページのコピー
A. 当該国が刻印した居住に関する引証があるページ
B. 受講生の顔写真・氏名などが表記されているページ
なお、以上の書類等の提出は、受講開始後でも問題ございませんが、受講開始後3ヶ月を過ぎてもお届け頂けない場合、当該措置の継続が困難となりますのでご注意下さい
受講開始後3ヶ月を過ぎてもお届け書類が小塾に届かない場合、初回にお支払いいただいた費用に該当する消費税分を、別途、または、翌受講期間分の受講料とあわせてご請求させていただくことになります
(*1)&(*2)国によって発行体や許可証などの名称が異なりますので総称としての表現を使用しました
(*3)クーリエなども可(お届けの書類などが、間違いなく外国から届いたことを証明する必要があります)
注-1) 受講者が日本に帰国した・他の外国に移住した、或いは、現在の居住地での居住許可が更新されなかった等、変更が生じた場合には速やかにお知らせ下さい
注-2) 受講期間中に、提出書類の内容に何等かの変更(期間更新・住所・苗字変更等々)が生じた場合には、再提出を忘れずにお願い申し上げます
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